相続税は、預金や不動産だけでなく、有価証券・生命保険金・死亡退職金・貸付金なども確認の対象になります。一方で、借入金や葬式費用など差し引けるものもあります。まずは「プラスの財産」「みなし相続財産」「差し引けるもの」を分けて整理することが大切です。
亡くなった方が持っていた、経済的価値のあるものが広く対象になり得ます。代表的なものは次のとおりです。
亡くなったことをきっかけに受け取る財産は、「みなし相続財産」として対象になり得ます。 非課税枠があるため、全額が課税対象になるとは限りません。
受取人や契約形態によって扱いが変わるため、ここでは目安にとどめます(国税庁 No.4114・No.4117)。
プラスの財産だけでなく、亡くなった時点の債務や葬式費用は差し引ける場合があります。
名義や見た目だけでは判断できないものがあります。代表的な注意点は次のとおりです。
とくに名義預金は、名義だけで対象かどうかを決められません。判断に迷うものは税理士・税務署にご確認ください。
相続税の目安を出す前に、次の所在と内容を分かる範囲でまとめておくと進めやすくなります。
「いくらから相続税がかかるか」は相続税はいくらから、計算手順は相続税の計算方法、確認の時間軸は相続税の申告期限を参照してください。
これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4105(相続税がかかる財産)・No.4114(死亡保険金)・No.4126(債務控除)・No.4129(葬式費用)。