相続税の対象財産はどこまで?預金・不動産・保険・借金の整理リスト

相続税は、預金や不動産だけでなく、有価証券・生命保険金・死亡退職金・貸付金なども確認の対象になります。一方で、借入金や葬式費用など差し引けるものもあります。まずは「プラスの財産」「みなし相続財産」「差し引けるもの」を分けて整理することが大切です。

相続税の対象になり得る主な財産

亡くなった方が持っていた、経済的価値のあるものが広く対象になり得ます。代表的なものは次のとおりです。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託・債券
  • 自動車・貴金属・美術品
  • 貸付金・未収金
  • 事業用財産
  • その他、経済的価値のあるもの

みなし相続財産(保険金・退職金)

亡くなったことをきっかけに受け取る財産は、「みなし相続財産」として対象になり得ます。 非課税枠があるため、全額が課税対象になるとは限りません。

  • 生命保険金(死亡保険金)「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで扱いが変わるため、一概には言えません。
  • 死亡退職金同様に「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。受け取り方や時期で扱いが変わることがあります。

受取人や契約形態によって扱いが変わるため、ここでは目安にとどめます(国税庁 No.4114No.4117)。

差し引ける可能性があるもの(債務・葬式費用)

プラスの財産だけでなく、亡くなった時点の債務や葬式費用は差し引ける場合があります。

  • 借入金(住宅ローン等)団体信用生命保険で完済される住宅ローンなど、差し引けない場合もあります。
  • 未払金・未払いの医療費亡くなった時点で支払いが確定していたものが目安です。
  • 未払いの税金(固定資産税・住民税など)亡くなった時点で納税義務が確定していたもの。
  • 葬式費用通夜・告別式などの費用は差し引ける一方、香典返しの費用や墓地・墓石の購入費用などは対象外になり得ます。

対象にならない・扱いに注意が必要なもの

名義や見た目だけでは判断できないものがあります。代表的な注意点は次のとおりです。

  • 墓地・仏壇・仏具など日常の礼拝に使うものは原則として相続税の対象外ですが、投資・販売目的のものは対象になり得ます。
  • 香典受け取った香典は、原則として相続税の対象外とされています。
  • 家族名義の預金(いわゆる名義預金)名義が家族でも、実質的に被相続人の財産と判断されると対象になることがあります。名義だけでは判断できません。
  • 生前贈与一定期間内の暦年贈与や、相続時精算課税で贈与した分は、相続財産に加算されることがあります。

とくに名義預金は、名義だけで対象かどうかを決められません。判断に迷うものは税理士・税務署にご確認ください。

概算前の整理チェックリスト

相続税の目安を出す前に、次の所在と内容を分かる範囲でまとめておくと進めやすくなります。

  • 銀行口座(通帳・残高)
  • 証券口座(株式・投資信託など)
  • 不動産(登記・固定資産税の納税通知書)
  • 生命保険(保険証券・受取人)
  • 借入金・未払金
  • 葬式費用の記録
  • 生前贈与の記録
  • 家族名義の財産
  • 重要書類の所在

「いくらから相続税がかかるか」は相続税はいくらから、計算手順は相続税の計算方法、確認の時間軸は相続税の申告期限を参照してください。

ヤバ相でできること

  • 分かる範囲で財産を分類して入力する。
  • 相続税の概算の目安を確認する。
  • 家族で話す前に財産を整理する。
  • 納税資金の見通しを考える入口にする。

ヤバ相でできないこと

  • 財産評価額の確定
  • 名義預金かどうかの判断
  • 特例(小規模宅地等の特例など)の適用可否の判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。

分かる範囲で財産を整理して、相続税の目安を確認する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4105(相続税がかかる財産)No.4114(死亡保険金)No.4126(債務控除)No.4129(葬式費用)

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