相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに申告・納税しないと、加算税や延滞税がかかる場合があります。なお、相続では10か月より前に確認すべき期限(相続放棄・限定承認は3か月、準確定申告は4か月)もあります。
相続税(10か月)と準確定申告(4か月)は「死亡したことを知った日の翌日」から起算します。 一方、3か月の相続放棄・限定承認は相続税の期限ではなく相続手続上の期限で、 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算します(民法915条)。多くの場合は 死亡を知った時と同じですが、先順位の相続人が放棄して自分が相続人になった場合などは時期がずれることがあります。
| 期限 | 内容 | 区分 |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 | 相続手続(相続税の期限ではない) |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 所得税(相続税の期限ではない) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続税 |
期限が土・日・祝日にあたるときは、これらの日の翌日が期限になります(国税庁 No.4205)。相続放棄・限定承認は家庭裁判所への申述です(裁判所:相続の放棄の申述)。
10か月は長く見えても、財産の評価や分割の話し合いを含めると余裕は多くありません。 一般的な進め方の目安は次のとおりです。
| 時期 | 確認・準備すること |
|---|---|
| 0〜1か月 | 相続人・遺言・財産資料の確認 |
| 1〜3か月 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 3〜4か月 | 準確定申告の要否確認 |
| 4〜6か月 | 財産評価・債務・保険・贈与の整理 |
| 6〜8か月 | 分割方針・納税資金の確認 |
| 8〜10か月 | 申告書の作成・納付準備 |
これはあくまで一般的な目安で、財産の種類や相続人の状況によって前後します。
申告が必要かどうかや、税額の目安を考えるうえで、次の項目を整理しておくと進めやすくなります。
申告の要否そのものは相続税の申告が必要か、税額の目安は相続税の早見表・相続税の計算方法で確認できます。
期限内に申告・納付をしないと、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。また、配偶者の税額軽減や 小規模宅地等の特例は、原則として期限内の申告が要件となるため、適用に影響することがあります。
ただし、やむを得ない事情がある場合の取扱いもあります。実際にどうなるかは個別事情によるため、 税務署・税理士にご確認ください。
ヤバ相は、こうした相談前の情報整理に使えます(表示は概算・目安で、申告要否を確定するものではありません)。
これらは税務署・税理士にご確認ください。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4205(相続税の申告と納税)・No.2022(準確定申告)・裁判所(相続の放棄の申述)。