生命保険金は相続税の対象?非課税枠と受取人による違い

死亡保険金は、契約内容によって相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象になり得ます。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の対象になる場合があり、相続人が受け取るものには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。ただし、受取人が相続人以外の場合や契約形態によって扱いが変わるため、契約者名だけで判断はできません。

死亡保険金が相続税の対象になる基本

死亡保険金の税目は、被保険者・保険料負担者・受取人の3つの関係で変わります。 とくに大切なのは「税目は契約者名だけでは決まりません。実際に誰が保険料を負担していたか(保険料負担者)が重要です。」という点です。

  • 被保険者:保険の対象になっている人。
  • 保険料負担者:実際に保険料を払っていた人。
  • 受取人:保険金を受け取る人。

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の対象に なり得ます。

生命保険金の非課税枠

相続税の対象になる死亡保険金のうち、相続人が受け取るものには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

  • この非課税枠は相続人が受け取る死亡保険金に適用され、相続人以外が取得した死亡保険金には適用されません。
  • 非課税枠の計算に使う法定相続人の数は、相続放棄があっても放棄がなかったものとして数えます。ただし、相続放棄をした人自身が受け取る保険金には、この非課税枠は使えません。
  • 養子がいる場合は、法定相続人の数に算入できる養子の数に制限(実子がいれば1人、いなければ2人まで)があります。
  • 受け取った保険金が非課税枠を超える場合は、超える部分が相続税の課税対象になり得ます。

法定相続人の数え方(相続放棄・養子)は相続税の基礎控除と同じ考え方です。

非課税枠の早見表(法定相続人の数別)

法定相続人の数別の生命保険金の非課税枠(単位:万円)
法定相続人の数非課税枠(目安)
1500万円
21,000万円
31,500万円
42,000万円
52,500万円

※ 相続税の対象になる死亡保険金を、相続人が受け取る場合の目安です。「この金額までは課税されない」と 単純に言い切れるものではなく、対象となる死亡保険金・受取人・契約形態が前提になります。

契約形態で変わる税目(相続税・所得税・贈与税)

同じ死亡保険金でも、保険料を誰が負担し、誰が受け取るかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの 対象になり得ます。代表的な組み合わせは次のとおりです。

契約形態(被保険者・保険料負担者・受取人)による税目
被保険者保険料負担者受取人税目
被相続人A被相続人A相続人B相続税になり得る
被相続人A受取人B受取人B所得税になり得る
被相続人ABC贈与税になり得る

これはあくまで一般的な整理で、契約内容や受け取り方によって異なります。年金形式で受け取る場合などは 別の扱いになることがあります。

よく確認すべき注意点

  • 受取人が誰か。
  • 保険料を実際に誰が負担していたか(契約者名だけで判断しない)。
  • 受取人が相続人か、相続人以外か。
  • 相続放棄をした人が受け取る場合(非課税枠は使えません)。
  • 保険金が複数ある場合(合計で非課税枠と比べます)。
  • 年金形式で受け取る場合(別の扱いになることがあります)。

ヤバ相でできること

  • 生命保険金を含めて財産を整理する入口にする。
  • 相続税の概算前に、保険金の有無を確認する。
  • 基礎控除や家族構成との関係を整理する。
  • 家族で話す前の確認リストとして使う。

ヤバ相でできないこと

  • 保険契約ごとの税目判定の確定
  • 非課税枠の個別の適用判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談
  • 契約者・保険料負担者・受取人の法的な判断

これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。

生命保険金も含めて、相続税の目安を整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4114(死亡保険金)No.1750(死亡保険金を受け取ったとき)No.4170(養子がいるとき)No.4417(贈与税の対象になる生命保険金)

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