死亡保険金は、契約内容によって相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象になり得ます。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の対象になる場合があり、相続人が受け取るものには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。ただし、受取人が相続人以外の場合や契約形態によって扱いが変わるため、契約者名だけで判断はできません。
死亡保険金の税目は、被保険者・保険料負担者・受取人の3つの関係で変わります。 とくに大切なのは「税目は契約者名だけでは決まりません。実際に誰が保険料を負担していたか(保険料負担者)が重要です。」という点です。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の対象に なり得ます。
相続税の対象になる死亡保険金のうち、相続人が受け取るものには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数え方(相続放棄・養子)は相続税の基礎控除と同じ考え方です。
| 法定相続人の数 | 非課税枠(目安) |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
| 5人 | 2,500万円 |
※ 相続税の対象になる死亡保険金を、相続人が受け取る場合の目安です。「この金額までは課税されない」と 単純に言い切れるものではなく、対象となる死亡保険金・受取人・契約形態が前提になります。
同じ死亡保険金でも、保険料を誰が負担し、誰が受け取るかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの 対象になり得ます。代表的な組み合わせは次のとおりです。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税目 |
|---|---|---|---|
| 被相続人A | 被相続人A | 相続人B | 相続税になり得る |
| 被相続人A | 受取人B | 受取人B | 所得税になり得る |
| 被相続人A | B | C | 贈与税になり得る |
これはあくまで一般的な整理で、契約内容や受け取り方によって異なります。年金形式で受け取る場合などは 別の扱いになることがあります。
これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4114(死亡保険金)・No.1750(死亡保険金を受け取ったとき)・No.4170(養子がいるとき)・No.4417(贈与税の対象になる生命保険金)。