小規模宅地等の特例とは?対象区分・減額割合・要件の整理

小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地の相続税評価額を、一定の面積まで最大80%減額できる制度です。ただし、対象区分・取得者・用途による要件があり、適用するには相続税の申告が必要です。要件を満たすかは個別事情で変わるため、ここでは一般的な目安として整理します。

小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例は、被相続人などが住んでいた土地や事業に使っていた土地について、 一定の面積まで相続税評価額を減額できる制度です。減額されるのは土地の相続税評価額です。実際の税額は他の財産や控除と合わせて決まります。

対象区分・用途・取得者によって、適用できるかどうかや減額割合が変わります。要件を満たさないと適用できません。

主な対象区分と減額割合

主な区分ごとの限度面積と減額割合は次のとおりです。

小規模宅地等の特例の区分・用途・限度面積・減額割合
区分主な用途限度面積減額割合
特定居住用宅地等被相続人などの自宅の土地33080%
特定事業用宅地等事業に使っていた土地(貸付事業を除く)40080%
貸付事業用宅地等賃貸アパート・駐車場などの土地20050%

※ 減額されるのは限度面積までの部分です。複数の宅地で併用する場合は、限度面積の調整計算が必要になることがあります。

取得者による主な要件

同じ自宅の土地でも、誰が取得するかによって要件が変わります。代表的な整理は次のとおりです (いずれも一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が必要です)。

  • 配偶者が取得する場合特定居住用宅地等として対象になり得ます。同居や継続保有などの要件は問われないとされています。
  • 同居していた親族が取得する場合相続税の申告期限まで引き続き居住し、その宅地を保有していることなどの要件があります。
  • 別居の親族(いわゆる「家なき子」)が取得する場合被相続人に配偶者や同居の相続人がいないこと、取得者が一定期間自分や近親者の持ち家に住んでいないことなど、細かい要件があります。当てはまるかは個別に確認が必要です。

適用するには申告が必要

この特例は、適用して評価額が下がり相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。

申告の要否については相続税の申告が必要か、土地を含む財産の整理は相続税の対象財産も参考にしてください。

ヤバ相でできること

  • 不動産を含めて、おおまかな財産を整理する入口にする。
  • 特例を考慮しない場合・する場合のイメージを持つ。
  • 基礎控除や家族構成との関係を整理する。
  • 専門家に相談する前の準備に使う。

ヤバ相でできないこと

  • 特例の適用可否の個別判断
  • 限度面積の調整や正確な減額計算
  • 「家なき子」などの要件該当性の判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。

不動産も含めて、相続税の目安を整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4124(小規模宅地等の特例)No.4205(相続税の申告と納税)

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