小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地の相続税評価額を、一定の面積まで最大80%減額できる制度です。ただし、対象区分・取得者・用途による要件があり、適用するには相続税の申告が必要です。要件を満たすかは個別事情で変わるため、ここでは一般的な目安として整理します。
小規模宅地等の特例は、被相続人などが住んでいた土地や事業に使っていた土地について、 一定の面積まで相続税評価額を減額できる制度です。減額されるのは土地の相続税評価額です。実際の税額は他の財産や控除と合わせて決まります。
対象区分・用途・取得者によって、適用できるかどうかや減額割合が変わります。要件を満たさないと適用できません。
主な区分ごとの限度面積と減額割合は次のとおりです。
| 区分 | 主な用途 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人などの自宅の土地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 事業に使っていた土地(貸付事業を除く) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸アパート・駐車場などの土地 | 200㎡ | 50% |
※ 減額されるのは限度面積までの部分です。複数の宅地で併用する場合は、限度面積の調整計算が必要になることがあります。
同じ自宅の土地でも、誰が取得するかによって要件が変わります。代表的な整理は次のとおりです (いずれも一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が必要です)。
この特例は、適用して評価額が下がり相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。
申告の要否については相続税の申告が必要か、土地を含む財産の整理は相続税の対象財産も参考にしてください。
これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4124(小規模宅地等の特例)・No.4205(相続税の申告と納税)。