実家と預貯金だけでも相続税はかかる?(自宅+現金の場合)

持ち家(自宅)と預貯金だけの相続でも、その合計が基礎控除額を超えれば、相続税の対象になり得ます。逆に基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。ポイントは、自宅を「売値(時価)」ではなく相続税評価額で見ること、そして預貯金に名義預金などが含まれていないかです。

よくある状況

  • 親が持ち家に住んでいて、ほかに大きな財産は預貯金くらい、というケース。
  • 地価の高い地域に自宅があり、土地の評価額だけで基礎控除に近づくケース。
  • 退職金や年金の残りが預貯金として積み上がっているケース。

相続税で見落としやすいポイント

  • 自宅の土地は、売買価格ではなく路線価や固定資産税評価額をもとにした相続税評価額で見る(時価とずれることがある)。
  • 家族名義でも実質的に親のお金だった「名義預金」は、相続財産に含めて考える必要がある。
  • 小規模宅地等の特例で自宅の土地の評価額が下がることがあるが、適用には要件と申告が必要で、自動では適用されない。

まず確認すべき項目

  • 自宅の土地・建物のおおよその相続税評価額(路線価・固定資産税評価額が手がかり)。
  • 親名義・家族名義を含めた預貯金のおおよその残高。
  • その合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうか。

ヤバ相で整理できること

ヤバ相では、自宅と預貯金のおおよその金額と家族構成を入力して、基礎控除との大小関係や相続税の概算の目安を、匿名・登録不要で整理できます。

関連ページ

よくある質問

自宅に住み続けるなら相続税はかからない?
住み続けるかどうかと、相続税がかかるかどうかは別の話です。自宅の相続税評価額を含めた正味の遺産額が基礎控除を超えれば、住み続ける場合でも相続税の対象になり得ます。一方、要件を満たせば小規模宅地等の特例で評価額が下がることがありますが、適用には申告が必要です。
預貯金だけなら申告は不要?
預貯金を含めた正味の遺産額が基礎控除以下なら、原則として申告は不要です。ただし、名義預金や、生命保険金・退職金などのみなし相続財産が加わると基礎控除を超えることもあります。0円に見えても理由が特例適用による場合は申告が必要になることがあります。

ほかの状況も見る

匿名・登録不要で、うちの場合を約1分で整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

このページは令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。 具体的な申告の要否・税額・特例の適用可否は、税理士または税務署にご確認ください。出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)No.4205(申告と納税)