最初から、親に正確な資産額を聞く必要はありません。「預金はいくらあるの?」「家はいくらなの?」と直接聞こうとすると、親も子も構えてしまいます。 まずは、親に聞く前に、自分だけで分かる範囲をざっくり整理するだけで十分です。
実家があるか。預貯金が多そうか。生命保険があるか。相続人は誰になりそうか。 この4つを仮置きするだけでも、相続税が関係しそうか、専門家に相談した方がよさそうか、家族で話す準備が必要かが見えやすくなります。
ヤバ相は、親に聞く前の下準備として、家族構成と財産の目安を匿名・登録不要で整理できるWebアプリです。
親に「資産はいくらあるの?」と聞くのは、多くの人にとってハードルが高いものです。親からすると財産を詮索されているように感じることがあり、子からすると聞き方を間違えると関係が悪くなるのではと不安になります。
相続の話は、本来「お金をもらう話」ではなく、将来、家族が困らないようにするための準備です。最初の目的は「正確な資産額を聞くこと」ではなく、次のように置くのが現実的です。
このくらいの整理であれば、親に直接聞かなくても、自分の知っている範囲で始められます。
相続の準備で最初に見るべきなのは、細かい金額ではありません。まずは財産の種類です。たとえば、次のように分けて考えます。
最初から1円単位で把握する必要はありません。「実家あり」「預金は数百万円か数千万円か」「保険はありそうか」くらいでも、相続税の目安を考える入口になります。
親に聞けない段階では、正確な金額ではなく、レンジで仮置きします。たとえば、実家は2,000万円/3,000万円/5,000万円、預貯金は500万円/1,000万円/3,000万円、生命保険はなし/500万円/1,000万円、借入金はなし/少しあり/不明、というような置き方です。
ポイントは、最初から正解を出そうとしないことです。相続税は、正味の遺産額が基礎控除を超えるかどうかが入口になります。基礎控除は、一般に「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で考えます。
たとえば、相続人が子2人なら、基礎控除は4,200万円です。実家と預貯金を合わせてこの金額を大きく超えそうかどうかを見るだけでも、次に確認すべきことが変わります。
相続税の不安が出やすいのは、親が持ち家に住んでいるケースです。預貯金だけを見ると大きくなさそうでも、実家の土地・建物を含めると基礎控除を超えることがあります。特に、都市部や駅に近い土地、昔から持っている土地がある場合は注意が必要です。
ただし、自宅の土地については、小規模宅地等の特例により評価額が下がる可能性があります。これは大きな影響を持つ制度ですが、適用には要件があり、申告が必要になる場合があります。
つまり、実家についてはまず「実家を含めると相続税が関係しそうか」を見て、次に「小規模宅地等の特例などを確認すべきか」を考えるのが現実的です。最初から制度の適用可否まで判断する必要はありません。
兄弟姉妹がいる場合、相続は税額だけの話ではありません。実家を誰が引き継ぐのか、売るのか住み続けるのか、預貯金で調整できるのか、親の介護を誰が担っているのか。こうした話が絡むと、いきなり家族会議をしてもまとまりにくくなります。
兄弟と話す前に、まず自分の中で次を整理しておくと、会話が荒れにくくなります。
相続の話は、早い段階では「結論を出す」よりも「論点を並べる」ことが重要です。
親に話すときは、「資産を教えて」ではなく、「家族が困らないように整理したい」という言い方の方が自然です。例として、次のような切り出し方があります。
大事なのは、親を責めないこと、急がせないこと、結論を迫らないことです。
ヤバ相では、親に詳しい金額を聞く前に、次のような整理ができます。
登録は不要です。入力内容は端末内で扱う設計で、まず自分だけで確認できます。「親に聞く前に、自分の中で整理する」ための入口として使えます。
親に聞く前でも、分かる範囲だけで構いません。実家の有無、預貯金のざっくりした金額、生命保険の有無、相続人の人数を仮に置いて、相続税が関係しそうかを確認できます。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
このページは令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。個別の税額、申告要否、特例の適用可否、遺産分割、親族間の合意形成について断定するものではありません。 正式な税額や申告要否、特例の適用可否は、税理士等の専門家または税務署にご確認ください。遺産分割や法的な権利関係については、必要に応じて弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)・No.4205(申告と納税)・No.4124(小規模宅地等の特例)・No.4158(配偶者の税額の軽減)。