配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減によって配偶者自身の相続税負担が大きく下がることがあります。ただし、「家族全体で相続税が必ず0円になる」という意味ではありません。子が取得する財産には相続税がかかることがあり、さらに配偶者が亡くなった後の二次相続まで見ると、家族全体の税額が変わる場合があります。
配偶者の税額軽減
配偶者がいる相続では、今回の税額を大きく抑えられる可能性があります。ただし配偶者に寄せすぎると、その次の相続で跳ね返ることがあるため、一次だけで判断しないことが大切です。
二次相続で逆転する理由
今回の税額だけ見ると良さそうでも、配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)まで合わせると総額で不利になることがあります。配偶者がいる家庭で欠かせない視点です。
法定相続人の範囲—配偶者と血族の組み合わせを整理する
法定相続人は、配偶者と血族相続人の組み合わせで決まります。血族は第1順位(子・代襲)→第2順位(父母等)→第3順位(兄弟姉妹・代襲)の順に繰り上がります。
配偶者は「常に相続人」—ただし法律上の配偶者に限る
配偶者は法定相続人の中で唯一、順位に関係なく常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人に限られ、内縁関係は含まれません。
法定相続分の基本—配偶者と子がいる場合の割合
配偶者と子がいる場合の法定相続分は、配偶者1/2・子全体で1/2です。子が複数いれば1/2を等分します。この割合は「合意がない場合の目安」であり、協議で変えることができます。
配偶者と父母・兄弟姉妹がいる場合の法定相続分
子がいない場合、配偶者と父母(第2順位)なら配偶者2/3・父母1/3、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4が法定相続分です。
遺産分割と相続税申告の期限が重なる—未分割申告の注意点
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。遺産分割が間に合わない場合は未分割のまま申告しますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が原則として使えなくなります。
離婚した元配偶者は相続人になるのか
相続人になる『配偶者』は、法律上その地位がある人です。元配偶者か現配偶者かの確認は、感覚ではなく戸籍で行う必要があります。
ヤバ相では、配偶者と子がいる場合に、相続税の目安や二次相続で見落としやすい点を整理できます。特定の分け方を推奨するものではなく、家族で考える材料として使えます。
これは確定判断ではありません。申告の要否・特例適用・具体的な税額の最終的な判断は、税理士または税務署にご確認ください。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は一般的な情報です。個別の税額・申告要否・特例の適用可否・分け方を断定するものではありません。 正式な判断は税理士等の専門家または税務署にご確認ください。出典: 国税庁 No.4158(配偶者の税額の軽減)。