相続税の2割加算とは?対象になる人・ならない人

相続税の2割加算は、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・一親等の血族(父母・子、代襲相続人となった孫を含む)のいずれでもない場合に、その人の相続税額に2割(20%)が加算される仕組みです。兄弟姉妹や、代襲相続人ではない孫などが対象になり得ます。

2割加算の概要

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(父母・子、および代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)と配偶者のいずれでもない場合、その人の相続税額に2割(20%)が加算されます。

加算後の正確な税額は、ほかの財産や控除とあわせて相続税の申告で計算します。続柄による該当の有無は個別に確認が必要です。

対象になる人・ならない人

代表的な続柄ごとの整理は次のとおりです(一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が 必要です)。

続柄別・相続税の2割加算の対象になる人とならない人
取得した人(続柄の例)2割加算
配偶者対象外
子(実子・養子)対象外
父母対象外
代襲相続人となった孫対象外
兄弟姉妹対象
祖父母対象
おい・めい対象
孫養子(孫を養子にした場合)対象
相続人以外の人(遺贈を受けた第三者など)対象

※ 対象外になるのは、被相続人の一親等の血族(父母・子、および代襲相続人となった孫)と 配偶者です。加算割合は20%(2割)です。

孫・養子・代襲相続の注意

被相続人の孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)は、原則として2割加算の対象です。ただし、その孫が代襲相続人となっているときは対象になりません。

亡くなった子に代わって孫が相続する代襲相続では、子の立場を受け継ぐため、その孫は2割加算の対象になりません。

養子の数え方や代襲相続の考え方は相続税の基礎控除のページでも触れています。続柄による該当の有無は、最終的に税理士・税務署にご確認ください。

ヤバ相でできること

  • 誰が取得すると2割加算の対象になり得るか、全体像を整理する。
  • 2割加算を考えない場合・考える場合のイメージを持つ。
  • 基礎控除や家族構成との関係をあわせて整理する。
  • 専門家に相談する前の準備に使う。

ヤバ相でできないこと

  • 個別の続柄が2割加算に該当するかの判断
  • 加算後の正確な税額の計算
  • 孫養子・代襲相続などの該当性の判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。

家族構成を含めて、相続税の目安を整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4157(相続税額の2割加算)No.4205(相続税の申告と納税)

関連ページ