相続税の2割加算は、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・一親等の血族(父母・子、代襲相続人となった孫を含む)のいずれでもない場合に、その人の相続税額に2割(20%)が加算される仕組みです。兄弟姉妹や、代襲相続人ではない孫などが対象になり得ます。
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(父母・子、および代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)と配偶者のいずれでもない場合、その人の相続税額に2割(20%)が加算されます。
加算後の正確な税額は、ほかの財産や控除とあわせて相続税の申告で計算します。続柄による該当の有無は個別に確認が必要です。
代表的な続柄ごとの整理は次のとおりです(一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が 必要です)。
| 取得した人(続柄の例) | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | 対象外 |
| 子(実子・養子) | 対象外 |
| 父母 | 対象外 |
| 代襲相続人となった孫 | 対象外 |
| 兄弟姉妹 | 対象 |
| 祖父母 | 対象 |
| おい・めい | 対象 |
| 孫養子(孫を養子にした場合) | 対象 |
| 相続人以外の人(遺贈を受けた第三者など) | 対象 |
※ 対象外になるのは、被相続人の一親等の血族(父母・子、および代襲相続人となった孫)と 配偶者です。加算割合は20%(2割)です。
被相続人の孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)は、原則として2割加算の対象です。ただし、その孫が代襲相続人となっているときは対象になりません。
亡くなった子に代わって孫が相続する代襲相続では、子の立場を受け継ぐため、その孫は2割加算の対象になりません。
養子の数え方や代襲相続の考え方は相続税の基礎控除のページでも触れています。続柄による該当の有無は、最終的に税理士・税務署にご確認ください。
これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4157(相続税額の2割加算)・No.4205(相続税の申告と納税)。