配偶者と子4人の相続税 早見表(遺産額別の概算税額)

配偶者と子4人が相続人の場合、法定相続人の数は5人で、基礎控除額は6,000万円です。正味の遺産額がこの金額を超えた部分に、相続税がかかる可能性があります。この早見表は、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減で配偶者分が0円になる前提で、概算の目安を示しています。

早見表の前提

この早見表は、配偶者と子4人(法定相続人5人)を相続人として、 次の一般的な前提で機械的に計算した概算の目安です。

  • 正味の遺産額(債務・葬式費用・非課税枠を反映した後の金額)をもとにしています。
  • 基礎控除(3,000万円+600万円×5人=6,000万円)を差し引いた後に 税額を計算します。
  • いったん法定相続分どおりに取得したと仮定して按分し、速算表の税率を適用します。
  • 配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減で配偶者の負担が0円になる前提で、 子の負担分のみを「概算税額」に示しています。
  • 小規模宅地等の特例、生前贈与加算、相次相続控除、未成年者控除、障害者控除などは 個別に反映していません。

配偶者と子4人の相続税 早見表

単位:万円(概算)。横にスクロールできます。

配偶者と子4人の正味遺産額別 相続税の概算額(単位:万円)
正味遺産額課税遺産総額相続税の総額概算税額
3,000万円000
4,000万円000
5,000万円000
6,000万円000
7,000万円1,00010050
8,000万円2,000200100
1億円4,000450225
1.5億円9,0001,175588
2億円14,0002,2501,125
3億円24,0004,7002,350

「概算税額」は配偶者の税額軽減を反映した後の目安です。 数値は概算であり、確定した税額ではありません。実際の評価額・分け方・特例の適用で変わります。

表の見方

  • 正味の遺産額が基礎控除(6,000万円)以下なら、課税遺産総額は0で、 相続税は概算で0円になります。ただし0円でも申告が不要とは限りません。
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要となることがあります (詳しくは相続税の申告が必要か)。
  • 家族構成をまたいで見比べたいときは相続税の早見表(遺産額・家族構成別)の俯瞰表が便利です。

計算例|配偶者と子4人・正味の遺産額7,000万円

  1. 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円。 課税遺産総額 = 7,000万円6,000万円 1,000万円
  2. 法定相続分で按分して速算表を適用し、相続税の総額は 100万円 が目安です。
  3. 配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減で配偶者分が0円になる前提だと、残るのは子の負担分で 50万円 が目安になります。

これは制度を一般的な前提で当てはめた概算例です。実際の税額は個別事情で変わります。

他の家族構成の早見表

ヤバ相でできること

ヤバ相では、配偶者と子4人に近い家族構成や財産内訳を入力して、基礎控除・課税遺産総額・税額の目安を匿名・登録不要で概算できます。早見表よりも自分のケースに寄せて確認できます。

ヤバ相でできないこと

  • 個別の申告要否の断定
  • 特例(小規模宅地等の特例など)の適用可否の判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。

自分の条件で相続税の目安を確認する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です(基礎控除・税率は2015年改正以降変更ありません)。 出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)No.4155(税率・速算表)No.4158(配偶者の税額軽減)No.4205(申告と納税)

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